消費増税直前のマイホーム計画【2019-03-03更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

消費増税直前のマイホーム計画

ページ作成日:2019-03-03

 今年10月から、現行の消費税率8%が10%に引き上げられる予定です。まだ半年先ですが、マイホーム計画を進めるなら決断を急ぐべき時期です。対応を考えてみましょう。
 まず、知っておきたいのは、消費税の課税タイミングが「契約時」でなく、「物件の引き渡し=最終支払い時」であるということ。契約が昨年でも引き渡しが今年10月なら、消費税率は10%というのがスジです。ただし、マイホームについては例外があります。
 これは経過措置といわれるもので、税率引き上げ半年前の今年3月31日までに契約した物件については、引き渡しが10月以降になった場合でも現行税率が適用されるというもの。もし今、未完成物件を購入するというのであれば、契約だけは3月中に済ませておけば、消費税率は8%のままということになります。ちなみに、いつでも引き渡し可能な完成物件なら、9月末までに契約・引き渡しを済ませれば、やはり消費税は8%のままです。
 なお、すでにご紹介していますが、住宅にかかる消費税は建物のみで土地は対象外。例えば総額3,000万円、うち建物価格1,000万円(いずれも税抜き)の住宅なら、消費税額は80万円(=建物価格1,000万円×8%)、消費税引き上げ後も100万円となります。決して300万円(=総額3,000万円×10%)にはなりませんので、ご安心ください
 また、消費税がかかる不動産取引は、あくまで宅建業者によるものだけ。大多数の中古住宅売買に見られる個人間取り引きについては、そもそも消費税がかかりません。ただし、取引を仲立ちした宅建業者に対する仲介手数料や住宅ローン事務手数料などは課税対象となっており、引き上げの対象なのでご注意ください。
 

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