確定申告で住宅ローン控除を(1) ~省エネ性能の有無で変わる点~【2025-02-09更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス
確定申告で住宅ローン控除を(1) ~省エネ性能の有無で変わる点~
ページ作成日:2025-02-09
今年も2月17日(月)から3月17日(月)まで、所得税の確定申告受付が行われます。昨年中に住宅ローンを利用してマイホームの購入・建設・増改築を行い居住を開始した人は、住宅ローン控除で税金が戻る可能性があります。忘れずに申告をしたいものです。
この制度の基本的な枠組みは、前年末の住宅ローン年末借入残高(残っているローンの元金)に対して、13年間(中古住宅は10年間)・毎年0.7%ずつが控除・還付されるというもの。ただし、認定される借入残高には上限があり、無制限ではありません。
今年の大きな特徴は、一定の省エネ性能を持たない新築住宅(一般住宅)については上限額ゼロ、すなわち控除がない点。これは、国が進めてきた省エネ政策によるものです。
逆に、省エネ性能を持つ住宅については、その種類(長期優良住宅・低炭素住宅/ZEH水準省エネ住宅/省エネ基準適合住宅)に応じて、3,000万~4,500万円の上限額が認められています。また、子育て世帯や若者夫婦世帯(19歳未満の子どもがいる世帯、または夫婦のどちらかが40歳未満の世帯)については、上限額が4,000万~5,000万円と優遇されます。新築住宅について控除が認められるのは13年間なので、最優遇条件が適用される場合、控除総額は最大で455万円(5,000万円×0.7%×13年)となる計算です。
一方、中古住宅の場合、一定の省エネ性能を持つ住宅の上限額は一律3,000万円(控除総額は最大210万円)、持たない住宅(一般住宅)でも2,000万円まで(同じく最大140万円)が認められます。なお、省エネ政策の進展に応じて、将来は中古住宅についても一般住宅の控除が認められなくなる可能性がありますのでご注意ください。