確定申告で住宅ローン控除を【2019-02-03更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

確定申告で住宅ローン控除を

ページ作成日:2019-02-03


 今年も、2月18日(月)から所得税の確定申告が始まります。昨年12月末までに住宅ローンを利用してマイホームの購入・建設・増改築を行い、居住を開始した人は、忘れずに確定申告をしましょう。それが住宅ローン控除を受けるための絶対条件だからです。
 昨年2018年にマイホームを新築・購入し居住を開始した人の場合、一般住宅で4000万円までの住宅ローン年末借入残高(残っているローンの元本額)について、10年間毎年1%ずつが控除され、お金が戻ってきます。最大控除額は年額40万円、10年間で400万円です。
 以前は支払った所得税額以上の控除は受けられないのが原則でした。しかし現在では、算出された控除額が所得税額を超える場合、住民税からの一部還付も認められています(上限は、年13万6500円または課税総所得金額等の額の7%の小さい方)。さらに、年収約510万円以下の人は、10万円~30万円の住まい給付金も支払われるなど、所得税額の少ない人も十分な恩恵を受けられるようになりました。
 今年の確定申告の締め切りは、3月15日(金)。必要書類などは、関係機関の窓口やホームページで確認できますが、すぐ入手できないものもあるので、早めに用意しておきましょう。なお、給与所得者の場合、翌年以後の手続きは年末調整でOKです。
 住宅ローン控除は納めた税金の一部が戻る数少ない機会ですが、確定申告をしなければ還付もありません。また、人・住宅・ローンのそれぞれについて、一定の条件を満たすことも必要です(例えば、宅地のみの購入は控除対象外です)。せっかくの制度を生かすためにも、分かりにくい点は税務署や金融機関、不動産会社などで確かめてください。
 

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