消費増税とマイホーム計画(続)【2019-01-20更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

消費増税とマイホーム計画(続)

ページ作成日:2019-01-20


今秋予定されている消費税の引き上げでは、いくつかの緩和措置が用意されています。そのあらましをご紹介しましょう。
まず、マイホーム購入ではおなじみの「住宅ローン減税」の変更です。現状の控除額は「年末の住宅ローン残高の1%相当分を10年間」ですが、これを3年間延長。さらに、延長期間中の控除額も、A)住宅ローンの年末残高(一般住宅で上限4,000万円)の1%、B)建物価格(一般住宅で上限4,000万円)の2%(ただし、3分割して1年ずつ控除)のいずれか小さい方に変更されます。なお、控除額は納めている所得税額が上限です。
また、所得税額が少なく住宅ローン控除の恩恵があまりない人や、住宅ローンを使わない住宅購入を予定している人は、「すまい給付金」にご注目を。給付対象となる年収額の目安は「775万円以下」、給付金額は10万円~50万円となっています。
さらにエコ住宅などの基準を満たす良質な住宅なら、「次世代住宅ポイント」が加算されます。ポイント額は、購入・新築で最大35万円相当、リフォームで同30万円相当です。
最後に、父母・祖父母からの住宅取得資金贈与の非課税枠が、現行の700万円(一般住宅の場合)から2500万円に引き上げられます。非課税枠は2021年までに段階的に縮小されるので、利用するのであれば早めがおすすめです。
盛りだくさんな内容ですが、どの制度が利用できるのか、どれを利用するのが有利なのかは人によって違うので、事前に不動産会社や金融機関への相談は欠かせません。また、消費税の課税対象外である個人間売買では、緩和措置自体がありません。ご注意ください。
 

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