消費増税とマイホーム計画【2019-01-13更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

消費増税とマイホーム計画

ページ作成日:2019-01-13


 明けましておめでとうございます。今年も皆さまのマイホームライフが豊かなものとなるようお祈り申し上げます。
 さて、前々から予告されていた消費税の引き上げが、今年10月から実施される予定です。そこでマイホーム購入にかかる消費税についてまとめてみました。
 まず知っておきたいのは、住宅にかかる消費税は建物のみだということ。例えば総額3,000万円、うち建物価格が1,000万円(いずれも税抜き)の住宅の場合、現状の消費税額は240万円ではなく、80万円(=建物価格1,000万円の8%)です。税率10%に引き上げられても、消費税は100万円どまりで300万円にはなりません。
 次に、消費税が課税されるのはプロの業者が扱うマイホームに限られます。とりわけ、個人間の取り引きが一般的な中古住宅市場の場合、消費税率が10%になっても、税そのものがかかりません。ただし、仲介手数料や住宅ローン事務手数料などには課税されますのでご注意ください。
 また、消費税が課税されるタイミングは、契約時ではなく物件の引き渡し=最終支払い時です。特にマンションなどの大規模物件の場合、引き渡し時期の確認は不可欠。消費税率8%のつもりで契約したら、実際は10%になっていた・・・・では目も当てられません。
 なお、マイホームの場合、引き上げ半年前の今年3月31日までに契約した物件については、引き渡しが同年10月以降になった場合でも現行税率が適用されることになっています(経過措置)。意中の住まいがあるなら、少し契約を急いだ方がよさそうです。
 

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