省エネリフォームの減税制度【2018-10-21更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス
省エネリフォームの減税制度
ページ作成日:2018-10-21
朝夕めっきり涼しくなった昨今、冬に備えて省エネリフォームを考えている人も多いのではないでしょうか。そこで検討したいのが省エネリフォームの減税制度です。
この減税制度は、補助金などを除いた工事費用が50万円以上のエコリフォームを行い、確定申告を行った人が対象。内容により二つの種類があります。
第一は「投資型減税」と呼ばれるもので、対象工事はすべての窓に内窓を設けるなどの窓リフォーム、またはそれと併せて行うエコリフォーム(床、壁、天井(屋根)の断熱工事や太陽熱発電設置)、工事費上限は250万円まで(太陽光発電も搭載した場合は350万円まで)です。また、控除期間は1年、控除率は対象額の10%。したがって還付金額は、通常の省エネリフォームで最大25万円、太陽光発電搭載の場合は最大35万円となります。
第二は、一定のローンの使用が求められる「ローン型減税」。対象は1000万円までのリフォーム工事で、250万円までの省エネリフォーム(上記と同じ、ただし太陽熱設備工事は対象外)を含むこと、返済期間5年以上のローンを利用することが条件です。控除期間は5年間で、毎年の控除率は省エネリフォーム分(上限250万円)が年末ローン残高の2%(最大5万円)、それ以外の部分(上限750万円)が同1%(最大7万5,000円)(ただし、補助金などが多い場合は別計算)。控除総額は5年間で最大62万5,000円となる計算です。
なお、リフォーム減税と既存の住宅ローン減税(一般住宅の場合、2018年度は対象上限4,000万円、控除期間10年間、控除率は年末ローン残高の1%)とは併用不可。省エネ中心のリフォームで、ローン金額が比較的少ない場合に検討したい減税制度といえそうです。