境界紛争はすぐそばに【2018-09-09更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス
境界紛争はすぐそばに
ページ作成日:2018-09-09
台風21号の襲来に北海道での大地震と、今週の日本は大きな災害が続きました。被災地の方々に心からお見舞いを申し上げるとともに、一日も早い復旧・復興を祈る次第です。
さて、境界をめぐる紛争は、国際世界だけでなく隣近所でも発生します。「隣家の塀がわが家の土地にはみ出している」「境界付近の敷地はウチのものだとお隣から苦情を言われた」などのトラブルは、自宅でも親の実家でも意外に多いのだとか。なぜでしょうか。
一般に、土地の境界は「境界標」と呼ばれる杭で示されます。また、その全体像は法務局にある「地積測量図(実測図)」によって確認できることになっています。
問題は、この杭の位置が絶対確実ではないこと。土砂くずれや大規模地震で消滅した杭、道路工事などで違う位置に移されてしまった杭は、境界標の用をなしません。
地積測量図も万全ではありません。もともと土地の分筆(分割)や地積変更のない土地は、測量図の作成は不要。その結果、実態と合わない実測図が放置されてしまうのです。
では、境界線トラブルが発生した時はどうすればいいのでしょう。最良の解決法は、隣家同士がよく相談すること。土地家屋調査士などの専門家を間に立て、境界線の確定やはみ出した土地の処分を行うことができればベストです。
では、話がこじれた場合は? 知り合いの弁護士や土地家屋調査士に話を持ち込む他、民間の紛争解決機関(京都では、「京都境界問題解決支援センター」)に相談する方法があります。民間機関とはいえ、弁護士や土地家屋調査士が参加しているので法的な公平性も保たれるでしょう。気になる方は一度、ご相談されてはいかがでしょうか。
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