ローン控除は5年間申告可能【2018-04-15更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

ローン控除は5年間申告可能

ページ作成日:2018-04-15


 昨年、住宅ローン控除の対象でありながら、必要な確定申告ができずチャンスを逃した人はいないでしょうか。実は、住宅ローン控除は家を買った年から5年間可能なのです。
 住宅ローン控除とは、マイホームの購入・建設・増改築に関する住宅ローンについて、借入額(元金)の一定額を還付する制度。昨年2017年にマイホーム(一般住宅)を新築・購入し居住を開始した人の場合、4000万円までの住宅ローン年末借入残高(残っているローンの元本額)について、10年間毎年1%ずつ(一般住宅の場合)が控除され、お金が戻ってきます。最大控除額は年額40万円、10年間で400万円です。
 さて、住宅ローン控除を受けるには、確定申告を行うことが大前提です。その受付期間は通常、2月中旬~3月中旬の1カ月ですが、実は住宅ローンのような「還付申告」は、その年の1月1日から提出可能。さらに、購入から5年間申告が認められます。もし今年、確定申告ができなかった人も、来年の申告期間中に、借入残高証明書や源泉徴収票、マイナンバーカードなどの必要書類をそろえて税務署に申告すれば、還付を受けられます。
 ちなみに、2018年末までの還付申告が可能なのは、2013年以後に住宅を購入・建設・増改築した場合。ただし、複数年の住宅ローン控除を受けるには、それぞれの年分の確定申告書をつくる必要があります。
 なお、住宅ローン控除を受ける場合は、人・住宅・ローンのそれぞれについて、一定の条件を満たすことが必要です。詳しくは税務署や金融機関、不動産会社などでお確かめください。
 

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