火災保険の守備範囲【2017-04-09更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

火災保険の守備範囲

ページ作成日:2017-04-09


 火災保険と聞くと、火災関係の補償しか受けられない印象があります。しかし、この保険は幅広い自然災害にも対応するすぐれもの。「災害保険」と呼んでもいいぐらいです。
 例えば、近年各地で発生している竜巻は、「風災」として、火災保険でカバーできます。台風や突風で屋根瓦が飛んだ場合はもちろん、窓ガラスが壊れて雨が吹き込み、被害が出た場合も同様です。一方、台風による高潮や豪雨による洪水、土砂崩れなどの「水害」も、火災保険の守備範囲。住宅の場合、床上浸水の有無が補償の有無の目安となるようです。
 意外なところでは、落雷による火災や屋根の破損なども、火災保険で対応可能。同様に雪害も保障対象となっています。いずれも住宅だけではなく、カーポートなどの被害にも対応してくれるようです。
 オールマイティな印象のある火災保険ですが、どんな自然災害でも対応してくれるわけではありません。まず、一般的な火災保険は、一定の被害額を超えないと補償が出ません。また、古いタイプの火災保険(「住宅火災保険」「普通火災保険」など)では、「水害」に関する補償がなかったり、あっても補償額が小さいものがあるので要注意。心当たりのある方は今一度、保障内容を確認した方がよいでしょう。なお、地震による被害は、火災保険に加入した上で、さらに地震保険に入っておく必要があります。
 なお、マンションの上層階などに住んでいる人は、契約時に床上浸水に対する補償などを外しておくと、その分、毎回の保険料が下がる可能性もあります。火災保険はいわば、転ばぬ先の杖。よく検討した上で、ベストな内容で契約したいものです。
 

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