住宅ローン控除の必要条件と書類【2017-02-12更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

住宅ローン控除の必要条件と書類

ページ作成日:2017-02-12

今回は、住宅ローン控除申請に必要な条件と書類について、ざっとご紹介します。
まず、控除を受けられる条件は以下のとおり。●申告する年の所得が合計3000万円(給与所得のみの場合約3,336万円)以内●住宅取得時(新築・購入)から6ヶ月以内に入居し、昨年12月31日現在も居住中●住宅の購入・建設の場合、登記簿上の床面積が50㎡以上●中古住宅の場合は、築後20年以内(マンションなどは25年以内)●増改築の場合は、工事費用総額が100万円超で、その2分の1以上を居住用部分に使用●居住年を中心とする前後5年間に、「居住用財産の3000万円特別控除」「居住用財産の買替特例」等の適用を受けていない、など。詳しくは不動産会社や金融機関、税務署などでご確認ください。
次に、必要な書類は次のようなものがあります(会社勤務の人の場合)。1)確定申告書 2)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 3)売買契約書または建築請負契約書の写し 4)源泉徴収票 5)土地・建物の登記簿謄本 6)住民票 7)借入金残高証明書 8)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード。
このうち、1)・2)は税務署のほか、国税庁HPからダウンロードも可能。3)は手元にあるはずですが、なければ不動産会社などで写しを入手、4)は勤め先からもらえます。
一方、5)以下は、それぞれの窓口で申請が必要です。5)は法務局、6)は地元の自治体、7)は金融機関で出してもらいます。また、8)は今回の確定申告から必要になりました。すでに通知カードは各家庭に配布されていますが、見当たらない場合は地元の自治体に再発行申請が必要です。入手に時間がかかる場合もあるので、準備はお早めに。
 

カレンダー
 << 2024年12月  

PAGE TOP

センチュリー21の加盟店は、全て独立・自営です。
Copyright(c)Kyotohouse Co,.Ltd. All Rights Reserved.