消費増税を考えたマイホーム計画とは【2016-03-20更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

消費増税を考えたマイホーム計画とは

ページ作成日:2016-03-20

少し不透明感が出てきましたが、来春4月には現行の消費税8%が10%に引き上げられる予定です。マイホーム計画を進める人は今から準備が必要でしょう。
というのも、消費税が課税されるのは物件の引き渡し時だからです。たとえば、マンションなどの場合、契約から引き渡しまで1年以上かかる例は珍しくありません。8%のつもりで資金計画を立てたのに、10%になったのでは返済見込みも危うくなりかねません。
逆にいえば、来年4月までに引き渡しを受けられる住まいなら、税率は現状8%のままということです。すでに竣工している完成済物件なら完全にクリア。来年早々に引き渡される物件も、問題はなさそうです。
引き渡しが来年4月以降となる場合でも、新築請負契約を交わして建てる注文住宅などは別。今年9月末までに契約を交わせば経過措置が適用され、8%のままとなるケースがあるからです。この点は、売主や工事業者に確認しておきましょう。
一方、プロの業者ではない個人間の取り引きの場合、消費税そのものがかかりません。これは、中古住宅の売買ではよくあるケース。希望する予算や広さ、価格などを整理したうえで、探しにかかってはいかがでしょうか。ただし、両者の間にプロの仲介業者が入る場合、仲介手数料は消費税の対象となります。
なお、マイホームにかかる消費税は建物のみが対象となり、土地は非課税です。たとえば、課税前価格が3,000万円、うち建物価格が1,000万円の住宅の場合、現状の消費税額は80万円(=建物価格1,000万円の8%)。240万円にはなりませんので、念のため。
 

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