登記簿をどう読むか(下)【2015-12-06更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

登記簿をどう読むか(下)

ページ作成日:2015-12-06

不動産登記簿は大きく三部分から成り立っています。そのうち、基本情報を記した「表題部」、所有権を記録してある「甲区」についてはすでにご紹介しました。最後にご紹介するのが、「乙区」所有権以外のすべての権利関係が記されている部分です。
乙区の記述で代表的なものが、住宅ローンなどの抵当権です。住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、自宅の登記簿の乙区には金融機関などによる抵当権が記されます。そして、ローンが完済されるとこの抵当権は抹消されるわけです。
乙区に記載された抵当権などは、抹消されない限り所有権者が変わってもそのまま引き継がれます。したがって、マイホームの売買では「乙区を白紙にする」ことが原則となっています。たとえば、住宅ローンの債務が残っている不動産の場合、買い主からの支払金によって売り主がローンの残債を清算し、乙区の抵当権を抹消。その後に、甲区の移転登記を行うわけです。
逆に、この原則から外れたマイホームがあれば購入は避けた方がよいということになります。抹消手続きに時間がかかりそうな多数の抵当権が設定されている物件、評価額以上の抵当権の記載がある物件なども同様です。
その他、注意すべき登記簿の記載としては、債権者や税務当局による「差し押さえ登記」「仮差し押さえ登記」「仮処分登記」、一定の条件が満たされた場合に売主の所有権買い戻しを認める「買戻権登記」なども危険信号といえるでしょう。登記簿をきちんと読み、必要によっては専門家などに相談することで、トラブルを事前に避けたいものですね。
 

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