単独名義・複数名義とは【2015-11-01更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

単独名義・複数名義とは

ページ作成日:2015-11-01

マイホームの名義(人)とは、登記簿に記載された所有者のことです。名義人が一人だけなら「単独名義」、夫婦や親子など複数であれば「複数名義」となります。
名義をどうするかは、家族それぞれの方針で決められますが、資金を負担した割合に応じて変えるのが一般的です。でなければ、贈与税がかかることがあるからです。
たとえば、3000万円の住宅について、夫が2000万円の住宅ローンを、妻が1000万円の貯金を提供したとします。ここで、住宅すべてを夫の単独名義にすると、妻から夫に1000万円分の贈与が発生したと解釈され、贈与税の対象となる可能性が出てきます。これを避けるには、持分比率(名義)を夫2対妻1にした複数名義(共有名義)にしておくこと。出資比率と持分比率を合せることで、贈与問題はほぼクリアできます。
複数名義にするメリットは、贈与税対策以外にもあります。最大のよさは、住宅ローンの返済や税金などの負担が分担できること。また、住宅取得資金の贈与特例や住宅ローン控除も、名義人ごとに申請できます。それだけ、特例枠や控除枠が拡大するわけです。
ただし、こうしたメリットは、名義人それぞれが元気で、しっかりした収入を得られていることが前提。万一、パートナーが倒れたり、退職やリストラ、離婚などで返済に充てるべき収入が減れば、むしろデメリットになることもあり得ます。
逆に、単独名義では、売却も贈与も基本的には自分だけで決断し、実行できます。既婚男性だけでなく、既婚女性や未婚の男女の単独名義が多いのは、こうした事情もあるようです。それぞれの長所・短所を考えて決断したいものですね。
 

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