風水害と火災保険の関係とは【2015-09-13更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス
風水害と火災保険の関係とは
ページ作成日:2015-09-13
台風と秋雨前線の影響で、甚大な被害を出した茨城県の鬼怒川流域。濁流に洗われる住宅街や農地、その中で救助を待つ人々の様子はとても人ごととは思えません。これもまた異常気象の影響なのかもしれません。
さて、集中豪雨や大雨、川の氾濫、土砂崩れなどで自宅に被害が出た場合、補償は受けられるのでしょうか。答えはイエス(ただし例外があります)。火災保険による補償が用意されているのです。
たとえば床上浸水で被害を受けた場合、市町村が発行する罹災証明書を入手した上で保険会社に請求を行います。すると、規定に基づく保険金が支払われます。自宅の流出や土砂崩れによる倒壊も、基本は同じです。
注意したいのは、火災保険の補償対象が建物と家財で別々なこと。建物のみに火災保険をかけている状態だと、家具や家電などに被害が出ても保険金は受け取れません。もしも、これから加入するのであれば家財も補償対象に含めておきたいものです。
さらに大きな問題は、火災保険の種類です。近年の火災保険の場合は、おおむね風水害にも対応できることが多いのですが、ひと昔前の「住宅火災保険」では、風水害が補償対象外になっているケースがほとんどです。これでは、いざという時に役に立ちませんね。
これを機会に未加入の方は火災保険への加入を検討し、また、加入済みの方も契約内容をもう一度見直したいものですね。
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