用途地域とは何か(上)【2015-04-19更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

用途地域とは何か(上)

ページ作成日:2015-04-19

不動産広告で、「住居専用地域だから静か」とか「商業地域なので買い物が便利」といった表現を見かけたことはありませんか。用途地域とはこの「~地域」の総称。工場や事務所、商業施設、住宅など、用途の異なる建築物が無秩序に混在することを抑え、地域ごとに一定の環境を整えるための制度です。
たとえば、林立するコンビナートの真ん中に人が住むことは、環境面でも安全面でも無理があります。そこで、こういう地域は工業専用地域に指定。住宅の建設を不可とすることで、人の生活と工業施設の分離を図っているわけです。
用途地域は、低層住居専用地域(2区分)、中高層住居専用地域(2区分)、住居地域(3区分)、商業地域(2区分)、準工業地域(1区分)、工業地域(2区分)の計12区分があり、各地域ごとに建築可能な建物の用途や規模、高さ、建ぺい率・容積率などが決められています。
○第一種低層住居専用地域/低層住宅(一戸建て住宅や低層型マンション)を中心に、小中高校や診療所などが建てられる地域で、住環境としては最も良好とされています。半面、敷地いっぱいに建物を建てたり、3階建てを超える建物の建築は不可能です。また、意外に思われるでしょうが、コンビニなどの専用店舗の建設も認められていません。
○第二種低層住居専用地域/第一種低層住宅専用地域の建物のほか、一定規模の飲食店や店舗などの建設が認められています。用途地域の中で最も少ない地域でもあります。
○第一種・第二種中高層住居専用地域/中高層マンションを中心とした地域で、病院や大学も建設可能。「第二種」地域では、かなり大きな店舗や事務所も認められます。(続く)
 

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