消費増税の支援策(上)【2019-08-25更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

消費増税の支援策(上)

ページ作成日:2019-08-25

この10月1日から、消費税率が8%から10%へ引き上げられます。それに伴い、住宅に関しては4つの支援策が用意されています。その内容を簡単にご紹介しましょう。

 第1の支援策は、住宅ローン控除の期間延長です。現状の控除制度は、一定の条件を満たすマイホームについて、住宅ローンの年末残高(一般住宅で4,000万円まで)の1%が10年間にわたって控除されますが、これがさらに3年間延長されます。
 延長期間中は、1)住宅ローン残高の1%(一般住宅で4,000万円まで)、2)建物価格(一般住宅で4,000万円まで)の2%の3分の1、のいずれか小さい方が毎年控除されます。ちなみに条件2の「2%」は、消費税率引き上げによる負担増に対応しています。
 なお、実際の控除額はその年の所得税額を超えることはできません。また、ローン控除を補う住民税からの控除額は、年13万6,500円が上限。いずれも現状と同じです。

 第2の支援策は、すまい給付金の拡充です。これは、住宅ローンを利用しなかったり、所得税の額が少ないため、住宅ローン控除の恩恵を十分に受けられない人に対して、一定の条件に応じて給付金を支払うもの。現状の給付額は最高30万円ですが、消費税10%引き上げ後は最高50万円となります。また、支給基準(住民税額)も緩和されます。

 なお、住宅ローン控除・住まい給付金とも、人・住宅それぞれについて一定の条件を満たす必要があるのは、現状と同じです。誤解のないよう、あらかじめ税務署・住宅会社・金融機関などに確認しておきたいですね。

残り2つの支援策については、次回でご紹介する予定です。

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