命を守る火災警報器 ~設置すべき場所~【2024-11-09更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス
命を守る火災警報器 ~設置すべき場所~
ページ作成日:2024-11-09
今年も11月9日から15日まで「秋の火災予防運動」が始まります。とりわけ私たちが備えるべきなのが住宅火災。総務省消防庁による2023年の火災概要によれば、住宅火災の件数は総出火件数の30%足らずなのに、死者数は65%を越えています。また、住宅火災の死者数の約4分の3が65歳以上の高齢者となっていることにも注意が必要です。
不幸な事態を防ぐカギが住宅用火災警報器。すでに各自治体では、条例による設置が進められてきました。京都市でも2011年から全世帯への設置を義務付けています。
ではなぜ、住宅用火災警報器の設置が必要なのでしょうか? 消防庁がまとめた資料によれば、2020~22年の住宅火災(放火を除く)を警報器設置済みの住宅と未設置の住宅とで比較すると、死者数・損害額は半減、焼損床面積は約6割減となっています。設置済みの住宅の方が被害が少ないのは、万一火災が発生してもいち早く気付くことができるため、初期消火や避難などの行動がとれるからと考えられます。警報器の果たす役割の大きさがうかがえますね。
条例によれば、住宅用火災警報器を設置すべき場所は、すべての寝室・階段室・台所とされています。特に寝室が重視されるのは、熟睡中に出火した場合、居住者が火災に気付かず、逃げ遅れてしまうケースが多いため。実際の統計を見ても、火災件数そのものは起きている時間帯が多いのに、死者数は就寝時間帯の方が多くなっています。また、寝室が2階以上にある場合は、避難経路となる階段室にも設置が求められます。まだ未設置のご家庭では、ご自分の住宅に応じて必要な報知器の数・場所を検討することをお勧めします。
センチュリー21の加盟店は、全て独立・自営です。
Copyright(c)Kyotohouse Co,.Ltd. All Rights Reserved.