契約解除はどうするか ~自己都合の解約は損失も~【2024-09-22更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

契約解除はどうするか ~自己都合の解約は損失も~

ページ作成日:2024-09-22


  気に入ったマイホームが見つかり、契約を進めていても、思わぬ事情で契約解除(解約)をしなければならない時があります。万一の際の解約方法をご紹介しておきましょう。

 契約を解除する方法はいくつかありますが、最も一般的なのは「手付金による解約」です。買い主側は手付金を放棄することで(手付流し)、売り主側は預かった手付金を全額返却した上、同額のお金を買い主に支払うことで(手付倍返し)、契約を白紙に戻せます。ただし、あくまでも相手方が契約の履行に着手(例えば、買主が移転登記を済ませたり、売主が中間金などを支払った時など)していないことが条件です。

 「特約による解約」もあります。こちらは、予定の住宅ローンが利用できなくなったり、期限内に買い替え予定の自宅が売却できなかった時に、契約の白紙解除を認めるもの。ただし、事前に重要事項説明書や売買契約書に「特約」が記載されていることが条件です。

 さらに、「瑕疵担保責任による解約」では、売買対象となる物件に重大な問題があった場合、買い主からの契約解除を認めています。敷地や建物の重大な瑕疵(欠陥)はもちろん、抹消されるはずの抵当権が抹消されていない、といった法的な瑕疵も対象です。

 なお、自己都合による解約には、それ相応の損失が伴います。例えば「手付金による解約」では、物件価格の10~20%の手付金は戻りませんし、相手方が契約の履行に着手している場合は、さらに違約金を請求されることもあり得ます。より大きな損失は、関係者に「信用できない契約者」との印象を与えてしまうこと。契約の決断はあくまでも慎重に、そして、解約が避けがたい状況になったら、相手方への連絡と行動を迅速にすることです。

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