義務化された相続登記 ~過去の相続も忘れずに~【2024-05-18更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス
義務化された相続登記 ~過去の相続も忘れずに~
ページ作成日:2024-05-18
以前にも触れましたが、今年4月1日から相続後の登記(相続登記)が義務化されました。
これは、全国で問題になっている「空き家問題」「空き地問題」への対応策の一つ。所有者不明の不動産=空き家・空き地が、周辺環境の悪化や崩壊の危険、新たな利活用の困難などの原因になることを防ぐための法的措置です。
この制度によれば、不動産を相続した人は、その取得日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。登記簿上の所有者と実際の所有者を一致させ、所有者不明の不動産をなくす趣旨から、違反者には10万円以下の過料が課されます。
また、この制度は、過去に相続登記が行われないままになっている不動産とその相続人にも適用され、違反者への罰則も同じです。こちらは、3年後の2027年3月末まで猶予期間が設けられていますが、相続人が複数いる場合などは手続きだけでも時間がかかるもの。過去の相続財産に不動産がある場合、所轄の法務局で確認すべきでしょう。
なお、相続登記が3年以内に終わらない場合、正当な理由があれば特例として猶予が認められることもあるとか。例えば、相続人の数がきわめて多く手続きに時間がかかる、相続人間で遺産をめぐる争いがある、経済的な困窮などです。
また、登記手続きが長引く場合、新設された「相続人申告登記の申出」を利用すると、いわば相続不動産の仮登記のような形で登記が認められ、過料対象にはなりません。ただし、本登記のような効力はないので、相続が確定した時点で改めて相続登記を行う必要があります。詳しくは弁護士・司法書士・法務局などに相談することをおすすめします。
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