地震保険について ~火災保険の不足を補う~【2024-05-11更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

地震保険について ~火災保険の不足を補う~

ページ作成日:2024-05-11


 正月の能登半島地震、4月の豊後水道地震と、今年も大きな地震が相次いでいます。こうした中で、改めて検討したいのが地震保険です。
 地震保険の対象となるのは、火災保険に入っている建物や家財のうち、地震・噴火・津波など、通常の火災保険では免責される(=補償の対象にならない)損害。イメージ的には、火災保険の不足を補う「特約」に近いものといえそうです。

 支払われる保険金(補償額)の上限は、被保険者が加入している火災保険の補償額を基準に、その「30%~50%の範囲内」で、かつ「建物5,000万円・家財1,000万円まで」。さらに、被災物件の状態に応じて、「全損」なら設定額の100%、「大半損」は同60%、「小半損」同30%、「一部損」同5%となっています(いずれも時価が限度)。

 例えば、建物について2000万円の火災保険に加入している人が地震保険にも入った場合、受け取れるお金の上限は2000万円×30~50%=600万~1,000万円。「全損」ならば満額となり、以下「大半損」(全損の60%)360万~600万円、「小半損」(全損の30%)180万~300万円、「一部損」(全損の5%)30万~50万円と減額されていきます。正直、住宅再建にはほど遠い補償額ですが、被災者への公的支援が限られているこの国で、まとまったお金が入る安心感は見逃せません。特に、住宅・家財以外に大きな資産を持っていない人、自宅を購入したばかりの人、住宅ローンが残っている人は、検討の価値がありそうです。

 なお、これから加入される場合、建物・家財両方を対象に、保証金額を上限一杯まで設定し、可能な限り加入し続けたいもの。天災はいつも忘れたころにやってくるのですから。
 

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