わが家を売った時も確定申告を ~税金が戻ってくるかも!?~【2024-02-17更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

わが家を売った時も確定申告を ~税金が戻ってくるかも!?~

ページ作成日:2024-02-17


 昨年、マイホームを売って利益があったために税金を払った人は、確定申告を検討してみてはいかがでしょう。ひょっとすると、納めた税金が戻ってくるかもしれません。

 マイホーム売却の所得(課税譲渡所得)は、大まかにいえば「売ったときの価格(譲渡価格)」から「買った時にかかったお金(購入価格・仲介手数料・諸経費など)」および売った時の経費(仲介手数料や諸経費)」で求められます。また中古住宅の場合は、購入価格から「税法上の目減分(減価償却費)」も差し引く必要があります。こうした計算の結果、利益(課税譲渡所得)が出れば、それが不動産譲渡所得税等の対象となるわけです。

 その税率はなかなか高く、売った年の1月1日時点で所有5年以下(短期譲渡)なら、実に約40%(譲渡所得税・復興特別所得税・住民税の合計)、5年超(長期譲渡)でも約20%。なお、所有10年超のマイホームの売却では、一部軽減税率が適用されます。

 しかし最初に触れたとおり、売却したのがマイホームであれば確定申告で税金が還付される可能性があります。例えば「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」では、譲渡所得から3,000万円が控除されます。この控除は個々の名義人ごとなので、ご夫婦半々の共有名義なら、控除枠は最大6,000万円となります。
また「特定居住用財産の買換えの特例」では、買換えた住宅の価格が元の住宅の譲渡所得より高い場合に限り、次の譲渡まで課税の繰延べが可能。こちらも検討に値するでしょう。
 なお、上記の2制度は併用が認められていないほか、それぞれ必要な条件が定められています。
申告の前に、税理士・金融機関・不動産会社などに相談することをお勧めします。

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