火災保険の守備範囲 ~自然災害への対応を再確認~【2023-07-15更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

火災保険の守備範囲 ~自然災害への対応を再確認~

ページ作成日:2023-07-15



  火災保険と聞くと、補償対象は火災のみと思われがち。しかし、近年の火災保険は風・雨・雷など幅広い自然災害にも対応。「災害保険」と呼べるほど充実しているのです。

 例えば、このごろ各地で発生している竜巻の被害に対して、火災保険各社は「風災」としてカバー。台風や突風で屋根瓦が飛んだ場合はもちろん、強風で壊れた窓ガラスから吹き込んだ雨による家財などの被害も、補償の対象になり得ます。台風による高潮や豪雨による洪水・土砂崩れなどの「水害」も、火災保険の守備範囲です。
 意外なところでは、落雷による火災や屋根の破損、雪害なども火災保険の対象です。一部の保険商品では、住宅のほかカーポートなどの被害にも対応しているようです。

 万能のように見える火災保険ですが、すべての自然災害に対応しているわけではありません。例えば地震や火山の噴火、津波による被害は、そもそも火災保険の対象外(地震保険がカバーしてくれます)。また、それ以外の災害でも、補償の有無や補償額の大小は、保険会社による被害認定次第。軽微な被害と判断された場合、補償は受けられません。
 より注意したいのは、各種特約を含む火災保険の内容です。特に古いタイプの火災保険(「住宅火災保険」「普通火災保険」など)の場合、「水害」に関する補償が十分ではないケースがあります。今一度、自分が加入している火災保険の中身を確認しておきたいものです。
 また、住宅ローンを借り入れた場合に付帯される火災保険は、ローン残債が減るにつれて補償内容が縮小し、完済時には保険契約自体が消滅してしまいます。この状態では、火災や風災などにあっても、補償を受けることはできないのでご注意ください。

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