確定申告で住宅ローン控除を(2)【2023-02-25更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス
確定申告で住宅ローン控除を(2)
ページ作成日:2023-02-25
住宅ローン控除には適用条件があります。
昨年、住宅を購入(新築・中古)・増改築した人の場合
●自分の居住用住宅
●親・親族からの購入・贈与でない
●返済期間10年以上の住宅ローンを利用
●住宅取得時(新築・購入)から6ヶ月以内に入居し、昨年末現在も居住中
●中古住宅の場合、1982年の新耐震基準適合住宅かそれに準じるもの
●増改築の場合、工事費用総額が100万円超で床面積の50%以上が居住用
●入居年を中心とする前後5年間に「居住用財産の3000万円特別控除」「居住用財産の買替特例」等の適用を受けていない、などとなっています。
また、控除対象者の年収にも、対象住宅の床面積(登記面積)に応じた適用条件があり
●床面積50m2以上なら年収2,000万円以下
●床面積40m2以上50m2未満なら、年収1,000万円以下
となっています。詳細は不動産会社や金融機関、税務署などでご確認ください。
次に必要な書類(会社勤務の場合)は、
1)確定申告書
2)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
3)売買契約書または工事請負契約書または増改築工事証明書の写し
4)源泉徴収票
5)土地・建物の登記事項証明書
6)住宅ローン年末残高証明書
7)住民票の写し
8)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード等となります。
うち、1)・2)は税務署または国税庁HPで入手可能(電子申告もできます)。3)は手元になければ不動産会社などで写しを入手、4)は勤め先からもらえるはずです。一方、5)は法務局、6)は金融機関、7)8)は地元自治体で申請します。
入手に時間がかかる場合もあるので、まだの方は急いでそろえたいものです。