確定申告で住宅ローン控除を(1)【2023-02-18更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

確定申告で住宅ローン控除を(1)

ページ作成日:2023-02-18

今年も2月16日(木)から3月15日(水)まで、所得税の確定申告が始まっています。
昨年12月末までに住宅ローンを利用してマイホームの購入・建設・増改築を行い居住を開始した人は、住宅ローン控除で税金が戻る可能性があります。

 制度の基本的な枠組みは、前年末の住宅ローン年末借入残高(残っているローンの元本額)に対して、13年間(中古住宅は10年)・毎年0.7%ずつが控除され、戻ってくるというもの。ただし、控除の対象となる期間と上限額は住宅の省エネ性能などによって異なり、特別な性能のない一般住宅では、新築住宅で13年間・3,000万円、中古住宅で10年間・2,000万円までとなっています。

 具体的な金額で見てみると、昨年に3,000万円の新築一般住宅を購入・居住した人の場合、年間の控除額は21万円、控除総額は13年間で273万円。また、同額の中古一般住宅の場合、年間控除額は対象上限額が2,000万円なので14万円、控除総額は10年間で140万円という計算になります。

 なお、算出された控除額が納付した所得税額を超える場合、住民税からの控除が認められています。控除額の上限は、課税総所得金額等の5%かつ最大9万7,500円まで。また、還付方法はキャッシュバックではなく、次年度の住民税を軽減する形となります。

 住宅ローン控除は長らく、国民のマイホーム取得を下支えする制度でした。しかし国は、財政難と地球温暖化防止の観点から、制度全体の縮小を図るとともに、住宅の省エネ性能向上を促す制度へと、方針を転換しつつあります。今後の行方に注目したいところです。
 

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