確定申告で住宅ローン控除を(2)【2022-02-19更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

確定申告で住宅ローン控除を(2)

ページ作成日:2022-02-19

 住宅ローン控除には満たすべき条件があります。昨年、住宅を購入(新築・中古)した人の場合●自分の居住用住宅●金融機関などによる返済期間10年以上の住宅ローンを利用●住宅取得時(新築・購入)から6ヶ月以内に入居し、昨年末現在も居住中●中古住宅は原則として築後20年以内(マンションなどは25年以内)●増改築の場合、工事費用総額が100万円超で2分の1以上を居住用部分に使用●入居年を中心とする前後5年間に「居住用財産の3000万円特別控除」「居住用財産の買替特例」等の適用を受けていない、などです。
 また、対象住宅の床面積(登記面積)と控除対象者の年収上限には2つの基準があり●床面積50m2以上の場合は、年収上限3,000万円(給与所得のみなら約3,195万円)以下●床面積40m2以上50m2未満の場合は、年収上限1,000万円以下となっています。これらの詳細は不動産会社や金融機関、税務署などでご確認ください。
 また必要な書類(会社勤務の場合)は、
1)確定申告書
2)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
3)売買契約書または建築請負契約書の写し
4)源泉徴収票
5)土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
6)住宅ローン残高証明書
7)住民票の写し
8)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

 となります。うち、1)・2)は税務署や国税庁HPから入手可能。電子申告(e-TAX)なら画面入力も可能です。3)は手元になければ不動産会社などで写しを入手、4)は勤め先からもらえるはずです。一方、5)は法務局、6)は金融機関、7)8)は地元自治体で申請します。入手に時間がかかる場合もあるので、準備はくれぐれもお早めに。

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