複数名義のメリット・デメリット【2021-06-05更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス
複数名義のメリット・デメリット
ページ作成日:2021-06-05
マイホームの名義(人)とは、登記簿に記載された所有者のことです。名義人が一人だけなら「単独名義」、夫婦や親子など複数であれば「複数名義」となります。
名義をどうするかは、家族の方針で決められますが、複数名義を選ぶ場合は、資金を負担した割合に応じて変えるのが一般的。でなければ、贈与税の対象になるためです。
例えば購入額2000万円の住宅について、夫と妻が1000万円ずつ住宅ローンを借り入れたとします。ここで、住宅全部を夫の単独名義にすると、妻から夫に1000万円分が贈与されたと解釈され、贈与税の対象となる可能性が出てきます。これを避けるには、二人の出資額(夫50%対妻50%)に応じて、住宅の名義比率も夫50%対妻50%とすればよいわけです。
複数名義にした住宅では、住宅ローン控除や住宅取得資金の贈与特例も名義人ごとにが申請できます。例えば、現在の住宅ローン控除では、当初10年間の年間控除額の上限は40万円ですが、夫婦2人の共有名義ならその2倍、年間80万円となるわけです。
ただし、こうしたメリットは、名義人それぞれが元気で仲良く、かつ返済に必要な収入があることが前提です。万一、一方が病気で倒れたり、リストラや勤務先の倒産などに合った場合、不足分の収入を補えなければ、マイホームを手放すことにもなりかねません。また、夫婦共有名義の場合、離婚の際の財産分与の難しさもデメリットといえるでしょう。
逆に、単独名義では、売却も贈与も基本的には自分だけで決断し、実行できます。既婚男性だけでなく、既婚女性や未婚の男女の単独名義が多いのは、こうした事情もあるようです。それぞれの長所・短所を考えて決断したいものです。
センチュリー21の加盟店は、全て独立・自営です。
Copyright(c)Kyotohouse Co,.Ltd. All Rights Reserved.