確定申告で売却損を挽回【2021-03-06更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

確定申告で売却損を挽回

ページ作成日:2021-03-06

 前回は、売却や買い替えで黒字(譲渡所得)が出た場合をご紹介しました。では、赤字(譲渡損失)が出た場合は?
 実はこのケースでも、確定申告によって、向こう4年間所得税が軽減される可能性があるのです。カギは、売却による「譲渡損失」を課税所得と合算する「損益通算」という仕組みです。
 なお、「譲渡損失」の計算方法は、自宅を買い替えたか、売却のみかで異なります。以下では「新居への買換え」の計算例を取り上げてみます。
 Aさん(課税所得300万円)は、譲渡価額1,200万円・譲渡費用100万円で自宅を売却し、買換えを行いました。元の自宅は取得後5年を超えており、取得費(購入価額+購入諸費用)は2,600万円、減価償却費は400万円とします。
 まず、「譲渡損失」の金額です。これは、「譲渡価額-(取得費-減価償却費)-譲渡費用」から、1,100万円と計算されます。
 次に、4年間の損益通算をシミュレーションすると・・・・
○1年目/通算所得は0円(300万円-1,100万円)、損失の繰越分は800万円
○2年目/通算所得は0円(300万円-800万円)、同じく繰越分は500万円
○3年目/通算所得は0円(300万円-500万円)、同じく繰越分は200万円
○4年目/通算所得は100万円(300万円-200万円)、繰越分はなし。
 この結果、Aさんの所得税は売却1~3年目が0円、4年目も減額となります。住民税も同様となるので、損失分のいくらかは挽回することができるはずです。
 なお、この制度については、人・住宅などに細かい条件があります。詳細は税務署や不動産会社などで教えてもらえるので、思い当たる方はぜひ問い合わせてみてください。

カレンダー
 << 2024年11月  

PAGE TOP

センチュリー21の加盟店は、全て独立・自営です。
Copyright(c)Kyotohouse Co,.Ltd. All Rights Reserved.