わが家を売った時も確定申告を【2021-02-27更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

わが家を売った時も確定申告を

ページ作成日:2021-02-27

 昨年、マイホームを売った人の中には、思わぬ税金の重さに驚いた人もいるかもしれません。マイホーム売却による利益(課税譲渡所得)は、「譲渡価額(売ったときの価格)+減価償却費(税法上定められた目減分)-購入費用(買ったときの価格と仲介手数料・諸経費など)-譲渡費用(売った時にかかった仲介手数料や諸経費)」で計算されます。いくら譲渡価額が高くても、課税譲渡所得がなければ(=購入費用や譲渡費用が多ければ)課税はゼロ。逆に、少しでも課税譲渡所得があった場合は、課税対象です。
 譲渡所得に関する税率は、売った年の1月1日時点で所有5年以下(短期譲渡)なら譲渡所得税・復興特別所得税・住民税合わせて39.63%、5年超(長期譲渡)なら20.315%と、なかなかの高率です。なお、所有10年超のマイホームの売却では、課税譲渡所得が6,000万円以下の部分について、税率14.21%となる特例があります。
 課税譲渡所得が多かった人は、確定申告をすれば税金還付の可能性があります。例えば、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、マイホーム売却に限り譲渡所得から無条件で3,000万円を控除可能。名義人ごとに控除を受けられるので、例えば夫婦共有名義なら最大6,000万円まで控除可能です(ただし、各自の持分の範囲内)。
 また、買換えに伴う売却で利益があった場合、一定条件を満たせば、確定申告で「特定居住用財産の買換えの特例」が利用できます。ただし、これは控除ではなく次の譲渡までの繰り延べ措置なのでご注意を。また、どの控除を選ぶのがベストかも一概に言えないので、確定申告前に税理士・金融機関・不動産会社などで相談することをお勧めします。
 

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