確定申告で住宅ローン控除を(2)【2021-02-20更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

確定申告で住宅ローン控除を(2)

ページ作成日:2021-02-20

 住宅ローン控除には必要条件があります。昨年、住宅を購入(新築・中古)した人の場合は
●自分の居住用の住宅
●金融機関などによる返済期間10年以上の住宅ローンを利用
申告対象年の所得が合計3000万円(給与所得のみなら約3,195万円)以下
●住宅取得時(新築・購入)から6ヶ月以内に入居し、昨年末現在も居住中(ただし、昨年11月末までに売買契約を行い、新型コロナの影響で入居が遅れた人は入居期限は本年末まで延長)
●登記簿上の床面積が50㎡以上
●中古住宅は原則として築後20年以内(マンションなどは同25年以内
●増改築は工事費用総額が100万円超で2分の1以上を居住用部分に使用
●入居年を中心とする前後5年間に「居住用財産の3000万円特別控除」「居住用財産の買替特例」等の適用を受けていない

 など。詳細は不動産会社や金融機関、税務署などでご確認ください。

 次は必要な書類です。会社勤務の人の場合、
1)確定申告書
2)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
3)売買契約書または建築請負契約書の写し
4)源泉徴収票
5)土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
6)住宅ローン残高証明書
7)住民票の写し
8)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

 が必要です。このうち、1)・2)は税務署や国税庁HPから入手可能。電子申告(e-Tax)なら、画面に直接入力できます。3)は手元になければ不動産会社などで写しを入手、4)は勤め先からもらえます。
 一方、5)は法務局、6)は金融機関、7)は地元自治体に申請・入手します。また、8)は通知カードが全戸に配布されているはずですが、見当たらなければ、地元の自治体に再発行申請が必要です。入手に時間がかかる場合もあるので、早めの準備をおすすめします。

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