登記簿の見方(下)【2021-01-30更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス
登記簿の見方(下)
ページ作成日:2021-01-30
大きく三部分に分かれる不動産登記簿うち、基本情報を記した「表題部」、所有権を記録してある「甲区」についてはすでにご紹介しました。最後にご紹介するのが、「乙区」所有権以外のすべての権利関係が記されている部分です。
乙区の記述で代表的なものが、住宅ローンなどの抵当権です。住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、自宅登記簿の乙区には、金融機関などによる抵当権が記されます。そしてローンが完済されると、この抵当権は抹消されるわけです。逆に、抹消されていない抵当権は、所有権の移転が行われた後も、新しい所有者にそのまま引き継がれます。
当然ですが、マイホームの売買では、「乙区を白紙にする」ことが原則です。例えば住宅ローンの債務が残っている不動産の場合、買い主からの支払金によって売り主がローンの残債を清算し、乙区の抵当権を抹消します。その後に、甲区の移転登記を行い、所有権を買い主に移すのです。
逆に、この原則から外れたマイホームがあれば、購入には慎重な判断が求められます。抹消手続きに時間がかかりそうな多数の抵当権が設定されている物件、評価額以上の抵当権の記載がある物件なども同様です。
その他、注意すべき登記簿の記載としては、債権者や税務当局による「差し押さえ登記」「仮差し押さえ登記」「仮処分登記」、一定の条件が満たされた場合に売主の所有権買い戻しを認める「買戻権登記」などがあります。厄介なトラブルを避けるためにも、事前に登記簿をきちんと読み込み、見慣れない登記については専門家に相談することをお勧めします。
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