確定申告で住宅ローン控除を【2020-02-08更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

確定申告で住宅ローン控除を

ページ作成日:2020-02-08

 今年も、2月17日(月)から所得税の確定申告が始まります。昨年12月末までに住宅ローンを利用してマイホームの購入・建設・増改築を行い居住を開始した人は、住宅ローン控除で税金が戻ってくる可能性があります。忘れずに確定申告をしましょう。
 昨年10月1日に消費税が引き上げられたため、税率によって住宅ローンの総控除額が異なります。税率ごとに、制度のあらましをご紹介します。
●消費税率8%で購入した人の場合
 一般住宅で4000万円までの住宅ローン年末借入残高(残っているローンの元本額)に対して、10年間毎年1%ずつが控除され、お金が戻ります。最大控除額は年額40万円、10年間で400万円。ただし納めた所得税以上の金額は戻りません。なお、個人間取引など消費税がかからない中古住宅などは、最大控除額が1/2となります(一般住宅の場合)。
●消費税率10%で購入した場合
 当初10年間については、8%で購入した場合と同じです。違いはその後も3年間(計13年間)、減税期間が延長されること。この期間の最大控除額は、年末ローン残高の1%か、税抜建物価格の2%を3で割った額のいずれか低い方。なお、控除対象となる住宅ローン残高の上限が一般住宅で4000万円という点は同じです。
 なお、算出された控除額が納めた所得税額を超える場合、消費税率に関わらず住民税から一部還付(課税総所得金額等の7%まで)が認められています(上限年13万6,500円)。こちらも、消費税がかからない取引の場合は税率5%となります(上限年97,500円)。

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