支援策を生かしたマイホーム計画を【2020-01-11更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス
支援策を生かしたマイホーム計画を
ページ作成日:2020-01-11
謹賀新年。本年も皆様のマイホームライフが実り豊かとなりますよう、お祈りいたします。
さて、昨年10月の消費税率引き上げは、今年のマイホーム購入には追い風となるかもしれません。というのも、購入をサポートする4つの支援策が用意されているからです。
第1の支援策は、住宅ローン控除の期間延長です。現状の控除制度は、一定の条件を満たすマイホームについて、住宅ローンの年末残高(一般住宅で4,000万円まで)の1%が10年間にわたって控除されますが、今年末までの入居分に限り、さらに3年間延長されるのです。
延長期間中は、1)住宅ローン残高の1%(一般住宅で4,000万円まで)、2)建物価格(一般住宅で4,000万円まで)の2%の3分の1、のいずれか小さい方が毎年控除されます。ちなみに条件2の「2%」は、消費税率引き上げによる負担増に対応しています。
なお、実際の控除額はその年の所得税額を超えることはできません。また、ローン控除を補う住民税からの控除額は、年13万6,500円が上限。いずれも昨年までと同じです。
第2の支援策は、すまい給付金の拡充です。これは、住宅ローンを利用しなかったり、所得税の額が少ないため、住宅ローン控除の恩恵を十分に受けられない人に対して、一定の条件に応じて給付金を支払うもの。消費税引き上げ前の給付額は最高30万円でしたが、現在は最高50万円に増額。また、支給基準(住民税額)も緩和されました。
なお、住宅ローン控除・住まい給付金とも、人・住宅それぞれについて一定の条件を満たす必要があるのは、現状と同じです。誤解のないよう、あらかじめ税務署・住宅会社・金融機関などに確認しておきたいですね。
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