土地をめぐる4つの価格【2019-11-09更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

土地をめぐる4つの価格

ページ作成日:2019-11-09

 「一物四価」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは土地の価格についていわれる言葉。市場・政府機関・自治体によって、一つの土地に4つの異なる価格が存在するのです。順次ご紹介しましょう。
○時価(実勢価格)
 市場で実際に取り引きされた土地の価格です。不動産市場だけでなく、経済情勢によっても大きく左右されます。普通に地価という時は、大体この実勢価格を指します。
○公示価格(公示地価)
 毎年3月、国土交通省が公示する標準地(2019年は全国で約2万6,000地点)の1月1日時点の地価。一般に実勢価格の80~90%程度といわれます。同様のものに、毎年10月に都道府県から公表される基準地価(基準はその年の7月1日時点)があります。
○相続税評価額(路線価)
 国税庁が、相続税や贈与税の課税基準としている地価。対象の土地が面している道路(路線)の値段に基づいて、課税標準額が算出されます。近年の相続税改正(相続税がかからない基礎控除枠の金額が、以前の6割に減額されました)で、再び注目されました。
○固定資産税評価額
 その名のとおり、固定資産税や都市計画税、不動産取得税などの基準になる地価。市町村が決定し、3年ごとに評価替えが行われます。評価額が分かれば毎年の固定資産税も大体分かるので、マイホーム購入前には併せて調べておきたいですね。

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