わが家を売った時も確定申告を【2022-02-26更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス
わが家を売った時も確定申告を
ページ作成日:2022-02-26
昨年、マイホームを売り多大な税金を払った人は、確定申告を検討してみてはいかがでしょう。
ひょっとすると、納めた税金が戻ってくるかもしれません。
マイホーム売却による利益(課税譲渡所得)は、「譲渡価額(売ったときの価格)-(購入費用(買ったときの価格と仲介手数料・諸経費など)+譲渡費用(売った時にかかった仲介手数料や諸経費)-減価償却費(税法上定められた目減分))」で計算されます。
ここで少しでも課税譲渡所得があれば、税金(譲渡所得税)納める必要があります。
譲渡所得の税率は、売った年の1月1日時点での所有期間で異なりますが、なかなか高率です。
例えば、所有5年以下(短期譲渡)の場合は、譲渡所得税・復興特別所得税・住民税合わせて実に39.63%。また、5年超(長期譲渡)でも、20.315%もの税金がかかるのです(ただし、所有10年超のマイホームの売却では、一部軽減税率が適用されます)。
実はマイホームの譲渡所得税については、税金が軽減される特例があります。
例えば、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、マイホーム売却に限って譲渡所得から無条件で3,000万円を控除可能。名義人ごとに控除を受けられるので、例えば夫婦共有名義なら最大6,000万円まで控除可能です(ただし、各自の持分の範囲内)。
また、「特定居住用財産の買換えの特例」なら、一定条件を満たす場合に限り、次の譲渡まで課税を繰り延べできます。
最初にも触れましたが、いずれの特例も確定申告を行うことが適用の大前提となります。
気になる人は税務署・税理士・金融機関・不動産会社などで相談することをお勧めします。
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