相続不動産は登記が必要~相続登記の義務化~【2026-05-31更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス
相続不動産は登記が必要~相続登記の義務化~
ページ作成日:2026-05-31

2024年4月1日から相続後の登記(相続登記)が義務化されています。実はそれまで、相続不動産の登記は相続人の任意でした。そのため2代、3代前の所有者が、登記簿上は現在の持ち主となっていることがあり、これが全国で問題になっている「空き家問題」「空き地問題」の一因でもあると指摘されてきたのです。相続登記の義務化は、こうした事態を防ぐための予防策でもあります。
この制度によれば、不動産を相続した人は、その取得日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。登記簿上の所有者と実際の所有者を一致させ、所有者不明の不動産をなくす趣旨から、違反者には10万円以下の過料が課されます。
より重要な点は、この制度が過去の相続未登記不動産とその相続人にも適用されること。違反者への罰則も同じです。こちらは2027年3月末まで猶予期間が設けられていますが、登記上の所有者が何代も前にさかのぼる場合、相続人の確定やその後の協議にはかなりの時間と手間を要します。自宅が相続で入手したものなら、所轄の法務局で登記内容を確認すべきでしょう。
なお、相続登記が3年以内に終わらない場合、正当な理由があれば特例として猶予が認められることもあります。例えば、相続人の数がきわめて多く手続きに時間がかかる、相続人間で遺産をめぐる争いがある、経済的な困窮などです。
また、登記手続きが長引く場合、新設された「相続人申告登記の申出」を利用すると、いわば相続不動産の仮登記のような形で登記が認められ、過料対象にはなりません。ただし、本登記のような効力はないので、相続が確定した時点で改めて相続登記を行う必要があります。詳しくは弁護士・司法書士・法務局などに相談することをおすすめします。
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