登記簿の見方(上)【2021-01-16更新】 | 京都市の不動産のことならセンチュリー21京都ハウス

登記簿の見方(上)

ページ作成日:2021-01-16

 住まいの購入契約は、マイホームの引き渡しだけでは終わりません。新しい所有者(買主)の名前が登記簿に記され、登記済証(権利証)を受け取った時に完了します。その意味では、わが家を買うとは登記を買うこととも言えます。
 さまざまな登記事項が記された帳簿が不動産登記簿です。それは、不動産の基本情報と権利関係がすべて記された、いわば「不動産の戸籍」。そのあらましをご紹介します。
 登記簿は各不動産ごとに作成されますが、その表紙に当たるのが「表題部」。ここには、不動産の所在、地番、敷地面積、建物の家屋番号、床面積、構造などが記されています。
 記載事項の確認に欠かせないのが、登記簿に付属する地図=公図です。特に地番は一般の住所と書き方が少し違うので、必ず「公図」で確認します。また、隣家との境界(隣地境界線)も、公図で確認を。実際と異なる場合は、その旨を契約書に記すか、再測量が必要になります。
 マイホームを購入する際は、売り主や不動産会社が提示する物件概要と表題部の記載を照らし合わせるのが基本。不動産のいわば身元確認です、もし、双方の記載に食い違いがあれば、売り主なり不動産会社に問い合わせましょう。特に、敷地面積や建物面積の違いは、金額的な問題にもつながるので要注意です。
 なおマンションでは、物件概要書(パンフレットなど)と登記簿で専有面積が異なるのが普通。これは、壁芯面積(壁断面の中心が基準)と内法(うちのり)面積(壁の内部表面が基準)という算出方法の違いによります。故意ではありませんので、念のため。

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